最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1007 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C各本人の上告趣意は、いずれも事実誤認ないし量刑不当の
主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Aの弁護人石井成一の上告趣意第一点は、原判決の是認した第一審判決が
本件に適用した刑法二四〇条の規定が死刑を定めているのは、憲法三六条に違反し
て無効であり、その合憲性を認めた当裁判所の判例は変更されるべきであるという
のである。しかし、死刑を定めた刑法の規定が憲法三六条に違反しないことは、所
論摘示の当裁判所昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決(刑
集二巻三号一九一頁)の示すところであり、いまだこの判例を変更すべきものとは
認められないから、所論違憲の主張は採ることができない。
同第二点は、判例違反をいうけれども、所論は、原判示にそわない事実を前提と
するものであつて、結局、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張に帰し、
刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人長野国助の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条
の上告理由に当らない。
被告人Cの弁護人高橋喜一の上告趣意は、事実誤認および量刑不当の主張であつ
て、同四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても、原判決および原判決が維持した第一審判決の事実認定に
誤りがあるものとは認められず、被告人等の犯情が極刑に値すると認めた量刑も、
まことにやむをえないところであつて、当裁判所もこれを是認せざるをえない。そ
の他同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意
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見で、主文のとおり判決する。
検察官 神谷尚男公判出席
昭和四二年七月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
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